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賃料支払い一時停止を要求する期限は7月2日まで延長

コロナウイルスによる影響を受けた経済的に難しい状況にある借主は、5月2日まで貸主に家賃の一時停止または減額の要求することができましたが、この期間をさらに3か月延長し7月2日までできることになりました。


しかし、借主は経済状況を証明する書類をを貸主に提出する必要があります。 申請期間は、既に4月2日から始まっており、例えば失業者、一時解雇者、自営業者は減収を証明します。

a)失業した場合、失業給付、補助金の月額を提示 b)自営業者の活動停止の場合、税務署から発行された停止の証明書 c)常居所に住んでいる人の数:過去6か月間に住居に登録された住民票。障害者手帳。 d)家の登記書など いずれの書類も提出できない場合は、家賃の拠出を妨げる理由の説明で十分です。 10物件以上を所有している所有者、法人はどのような救済がありますか? a)COVID-19によって引き起こされた経済的に支払いが難しいテナントに対して合意に到れば最大で4か月間半額にする必要があります。 b)4か月のモラトリアム(恐慌や天災などの非常事態時に金融の混乱を抑えるために、手形の決済、預金の払い戻しなどの一時的な猶予)の恩恵を受けます。その期間の後は、貸主と借主の間で合意がなければいけません。この合意がない場合、50%の債務救済、または2/3年以内に当該債務の再編が行われます。借主は常に政府の救済ローンICO(Instituto de Crédito Oficial)を利用できます。 10物件以下を所有している個人所有者にはどのような救済がありますか? 基本には賃料の延期、減額など当事者による交渉になります。 所有者はテナントからの要求条件を受け入れるために7営業日で応える必要があります。賃料延期または減額などを受け入れない場合テナントは政府の賃貸資金援助プログラムを申請できます。所有物件10以下の個人所有者の場合、家賃の一時停止、減額は任意になります。



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